分割所有の場合、売買・活用の両面で難しさがあります。なぜなら、自己所有の土地の売買が出来ても、建物を建てたり、活用するために、他の所有者の同意が必要になることがあるからなんです。
兄弟での相続や共同購入の場合に多い共同所有。土地の所有者が複数いるので、売買をしたり、土地の整備・活用など何をやるにも共同所有者の同意が必要になり、活用が困難なケースが多いんです。
周りの土地も含めて活用することで真価を発揮する土地もあります。ただ、周りが他の方の所有物で囲まれている場合、その土地に対する交渉も必要になることがあります。 そ煩わしさから敬遠されることがあります。
住宅を建てることが出来れば活用できる土地も、住宅建造が禁止されている地区という理由で住宅が建てられず、うまく活用できない事があります。 うまく活用出来たとしても、そういった土地の活用は手続きが多い為、活用難度も高くなります。
土地には地目というものがあり、その土地土地によって、利用用途に制限がある場合があります。工場しか建てることの出来ない土地、新たに建物を建てることができない土地など様々。 そういった土地は活用用途が絞られる為、活用が難しいこともあるんです。
長い間放置されていて、そのままの状態では活用できず、土地の整備(造成)が必要になる土地があります。でも、売買と造成ができる業者は意外に少ないものなんです。 その為、造成が必要な土地は売買が難しいこともあります。
※H27.1.1より相続税に関する法令が改正されます。
相続は「現金」「土地」「株式」「保険」の4つに分類されます。
この4つの合計が2億円以上の場合、相続には相続税というものが発生します。
大地主ではありますが、ご高齢で介護に費用がかかる現実がありました。その為、ご自身でお持ちの不動産のうち、一番処分が難しい土地の売却を弊社に依頼されたのがきっかけです。お持ちの不動産は10mを超える山林で、隣地には財務局や市道など行政管轄の土地が存在しており、お持ちの土地自体も市が定める市民緑地であり、活用が困難な状態でした。
当社にて土地の調査等を行い実現性の高い事業計画を立案することがでましたので、当社に購入し、今後は当社の立てた事業計画に基づき開発を進めていく予定をしております。
農家を営んでおられましたが、相続税の支払いの為、現金が必要になり、土地の売却を当社に依頼されたお客様がいらっしゃいました。しかし、ご自身の田畑だけでは事業性がなく、活用・売却が困難な土地でした。そこで、当社としては近隣の田畑も取りまとめて、活用することを提案させて頂き、近隣の地主の方へ直接交渉。
近隣の田畑をお持ちの方はお1人だけではない為、何度も足を運び、お話をさせて頂き、近隣の田畑を取りまとめることに成功しました。その結果、事業性の無かった土地を活用可能な土地へと変化させ、流通施設に売却することができました。
後継者の方がいない為、家業の養鶏所を廃業し、事業用の土地の有効活用を当社に依頼されました。近隣の住民の方への聞き取りや周辺環境を考えて分譲地としての活用を提案させて頂きました。ただ、通常は事業用として使用している土地には住宅の建造は出来ません。それにも関わらず、なぜ住宅地としての活用を提案させて頂いたかというと過去の地歴に秘密があります。
「既存宅」と言われるもので、過去に住宅が建っていれば、住宅地としての利用が可能になる。ご依頼頂いた土地はまさに既存宅でした。分譲地として造成を施し、今では15戸の新しい家族が幸せに暮らしています。
相続の際には手続き上、実に様々な書類が必要になります。岡孝はマンツーマン体制でしっかりとフォローをさせて頂きながらお付き合いをさせて頂くので、愛知県外にいらっしゃる方から印鑑が必要な場合に、依頼者様に代わって日本各地を回らせて頂くこともございます。
千葉や松山、石垣島に長崎など場所を問わずに飛び回りました。お客様一人一人と真摯に向き合う岡孝だからこそ、そういったところまで親身に対応していきます。